中山道全国協議会会則

(目的)
第1条 全国に誇れる共通の歴史的遺産で、ある「中山道」に着眼し、それぞれのまちづくりにこれらの資源を活用し、中山道の歴史文化の継承と保存、地域の子供達に夢と希望を与え、旧街道、中山道に位置する市町村の経済及び総合発展に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条 目的達成のための事業を展開するこの組織を中山道全国協議会(以下「本会」という。) と称する。

(事業)
第3 条本会は、次に掲げる事業の全部又はその一部を行う。

  1. 中山道宿場会議の開催
  2. 情報の収集と提供
  3. 会員相互の向上のための親睦と研鑽
  4. 前各号に掲げるもののほか、本会に目的達成に必要な事業

(会員資格)
第4条 本会の会員資格を有するものは、旧中山道の沿線にある市町村にあって、商工業者を中心に組織した各種団体及び個人
2 本会の目的に賛同し、地域の活性化に積極的な各種団体及び個人

(加入)
第5条 会員加入は、所定の加入手続きを必要とし、会費を納入し、会員名簿に必要な事項を記入したときより、その資格を有する。

(会計)
第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
2 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもってあてる

(会費)
第7条 会費は年会費とし、次の会費を徴収する。

  1. 団体会員年度額 10,000円
  2. 個人会員年度額 5,000円

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長2名
  3. 理事若干名
  4. 監事1名

(役員の選任)
第9条 本会の役員は、総会において選任する。

(役員の職務)
第10条 会長は、会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
3 監事は、会の業務及び会計を監査し、適正な事業運営を監督する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、選任された総会の日から、翌年度の事業年度末までとする。但し、次条第1項の定めによる通常総会又は、同条第2項の定めによる臨時総会で、次期役員の選任があるまでは、任期満了の役員といえどもその責任を負うものとする。
2 補欠で選任された役員がある場合には、前任者の残任期間とする。

(総会)
第12条 本会の総会は、次の2種類とし、会長が招集する。

  1. 通常総会は、中山道宿場会議開催時に行う。
  2. 会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。

(議決)
第13条 本会の会員は、それぞれ1個の議決権を有する。
2 総会の議決は、議決権を有する会員の出席の過半数の賛成をもって成立する。

(事務局)
第14条 本会の事務を処理するために、会長の所属する団体に事務局を置く。

(顧問及び参与)
第15条 会長は、顧問又は参与の設置が必要なときは、役員会の承認を得て委嘱することができる。
2 顧問及び参与の任期は、委嘱した会長の残任任期と同じ任期とする。

(総会の議決事項)
第16条次の各号は、総会の議決を得なければならない。

  1. 会則及び規約の制定、変更並びに廃止
  2. 役員の選任及び解任
  3. 事業計画及び収支予算の決定又は変更
  4. 収支決算及び事業報告の承認
  5. その他役員会で、総会の議決を必要とする事項

(付則)
この会則は、平成元年度に開催される中山道宿場会議において承認のあった日の翌月の1日から適用する。
第1条(目的)、第6条(会計)、第11条(役員の任期)、第13条(決議)の各項目を改正し、決議の日から施行する。《平成6年11月2日》